AI動画編集 利用規約
制定日:2026年10月20日
この利用規約(以下「本規約」)は、株式会社アカシア(以下「当社」)が提供するAI動画編集サービス(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。本サービスを申し込む法人または個人事業主(以下「お客様」)は、本規約に同意したうえで申し込むものとします。
お申し込みページで「利用規約に同意する」にチェックを入れて申し込んだ時点で、お客様は本規約のすべてに同意したものとみなします。この同意は契約書への記名押印に代わるものです。
第1条(目的と適用)
- お客様は、第2条に定める業務(以下「本委託業務」)を当社に委託し、当社はこれを受託します。
- 本規約は、お客様と当社の間で別途書面(電磁的方法を含みます)による合意がない限り、本委託業務に関するすべての取引に適用されます。
第2条(サービスの内容)
- 本委託業務は、お客様が提供する動画素材を当社がAIを活用して編集し、編集後の動画をお客様に納品する業務です。
- 編集作業は当社が管理するPCで行います。そのため、作業はお客様のPCの性能に左右されず、お客様がPCを閉じている間も続きます。
- お客様は、編集にAIを活用するため納品物の品質にはAIの性能による限界があることを了承します。
- 編集する動画の本数に上限はありません。ショート動画か長尺動画かを問わず、料金は第3条に定めるとおりです。
- 当社は、お客様の求めに応じて、編集に使ったPremiere Proのプロジェクトファイルを書き出して提供します。お客様は、このプロジェクトファイルを使って自ら編集内容を修正できます。このプロジェクトファイルは納品物に含まれ、その権利の帰属は第7条に定めます。
- お客様が編集に使うデザインを持っておらず、新しくデザインを作る場合、デザイン作成の支援は本委託業務に含まれません。この場合、お客様はデザイン費用として別途50,000円(税別)を支払います。内容は、お客様と当社が別途協議して定めます。
- 前各項のほか、本委託業務の具体的な内容(動画の仕様など)は、お客様と当社が協議して、Notionまたはチャットで定めます。
第3条(申込みと契約の成立)
- お客様は、当社のお申し込みページで料金プランを選び、本規約に同意したうえで、当社が指定する決済画面(Stripe)で支払い手続きをして申し込みます。
- 本規約に基づく契約(以下「本契約」)は、前項の支払い手続きが完了した時点で成立します。
- 当社は、申込みの内容に虚偽がある場合、お客様が第20条に定める反社会的勢力にあたるおそれがある場合その他当社が不適当と判断した場合、申込みを承諾せず、本契約を解除することがあります。この場合、当社は受領済みの料金を返金します。ただし、申込みの内容に虚偽があった場合、お客様が反社会的勢力にあたる場合、当社のPCに過度な負荷を与えるなど本サービスを不正に利用する目的があると当社が判断した場合は、返金しません。
第4条(料金プランと支払い)
- 料金は次のとおりとし、お客様が申込み時に選んだ料金プランに従います。
プラン 料金(税別) 初期費用(税別) 最低契約期間 プランA 月額30,000円 100,000円 なし プランB 月額30,000円 なし 6か月 年間プラン 年額300,000円(一括) 年額に含む 1年 - お支払いはStripeを通じたクレジットカード決済とします。銀行振込(請求書払い)を希望する場合は、お問い合わせフォームからご相談ください。
- プランAとプランBの月額料金は、決済日を契約の起算日として1か月ごとに自動で決済します。プランAの初期費用は、初回の決済で月額料金とあわせて支払います。
- 年間プランの年額料金は、申込み時に1年分を一括で決済し、更新する場合は更新日に次の1年分を自動で決済します。
- 料金に対する消費税と地方消費税は、お客様が負担します。
- 料金の日割り計算はしません。
- クレジットカードの決済ができない場合、当社はお客様に通知し、本委託業務を停止できるものとします。
第5条(素材と指示の提供)
- お客様は、本委託業務に必要な動画素材その他の資料(以下「素材」)を、当社が用意するGoogleドライブのフォルダ(以下「共有フォルダ」)に入れる方法で提供します。
- お客様は、編集に関する指示を、当社が用意するNotionのページで当社に伝えます。
- お客様は、素材を本委託業務に使うために必要な権利を持っているか、権利者から必要な許諾を得ていることを保証します。
- お客様による素材の提供や指示が遅れたために納品が遅れた場合、当社はその遅れについて責任を負いません。
第6条(納品と修正)
- 当社は、編集後の動画とPremiere Proのプロジェクトファイル(以下あわせて「納品物」)を、共有フォルダに入れる方法その他お客様と当社が別途定める方法で納品します。
- 納期は、当社が素材と指示を受け取った日から3営業日以内を目安とします。ただし、実際の納品日は当社のPCの稼働状況などにより前後することがあり、当社はその前後について責任を負いません。
- お客様は、納品後、当初の指示の範囲内で、Notionで納品物の修正を依頼できます。当社はこれに応じて納品物を修正します。
第7条(権利の帰属)
- 本委託業務の過程で生じた発明、考案、意匠、著作物その他一切の成果に関する特許・実用新案登録・意匠登録などを受ける権利、これに基づく産業財産権、著作権(著作権法第27条と第28条に定める権利を含みます)その他の知的財産権(ノウハウなどに関する権利を含みます)は、当社または第三者が以前から持っていたものを除き、お客様から当社への支払いが完了した時にお客様に帰属します。
- 当社は、納品した動画の著作者人格権を、お客様とお客様が指定する第三者に対して行使しません。
- お客様が当社に提供した素材の権利は、お客様または正当な権利者に残ります。
- 第1項にかかわらず、当社が本委託業務に使うAIツール、テンプレートその他の編集手法とノウハウの権利は、当社に残ります。
- AIを使って生成または編集した部分を含む納品物(Premiere Proのプロジェクトファイルを含みます)は第1項の成果に含まれ、その権利は第1項に従ってお客様に帰属します。納品物について第三者の権利の侵害その他の紛争が生じた場合は、お客様が自己の責任と費用で解決し、当社は責任を負いません。
- お客様と当社は、第1項と第2項に定める権利の帰属と不行使の対価が料金に含まれることを確認します。
第8条(費用負担)
本委託業務にかかる通常の費用は当社が負担します。ただし、お客様が事前に書面または電磁的方法で承認した費用は、領収書などの証憑の提出を条件として、お客様が負担します。
第9条(再委託の禁止)
当社は、お客様の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、本委託業務の全部または一部を第三者に委託しません。なお、当社が本委託業務のためにAIツールその他の外部サービスを使うことは、ここでいう委託にあたりません。
第10条(秘密保持)
- お客様と当社は、本委託業務を通じて知った相手方の営業上、技術上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」)を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩せず、本委託業務のためにだけ使います。開示の方法は、書面、口頭、電磁的媒体などを問いません。
- 次のいずれかにあたる情報は、秘密情報に含みません。
- 開示を受けた時点ですでに公知だった情報
- 開示を受けた時点ですでに自ら持っていた情報
- 開示を受けた後、自らの責任によらず公知となった情報
- 正当な権限を持つ第三者から守秘義務を負わずに適法に取得した情報
- 相手方から開示された情報を使わずに独自に開発した情報
- 第1項にかかわらず、お客様と当社は、次の場合には相手方の書面による承諾なく秘密情報を開示できます。
- 自己または関係会社の役職員、弁護士、会計士、税理士などに、本委託業務のために必要な範囲で開示する場合。ただし、開示を受ける者が本条と同等以上の秘密保持義務を法令または契約に基づき負う場合に限ります。
- 法令など(金融商品取引所の規則を含みます)に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所または金融商品取引所から開示を求められ、合理的に必要な範囲で開示する場合。この場合、開示する側は、相手方に開示の内容を事前に(法令上難しい場合は開示後できるだけ速やかに)通知します。
第11条(個人情報の保護)
- 本規約でいう個人情報とは、お客様と当社が本委託業務のために相手方に預けた一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」)第2条第1項に定める個人情報にあたるものをいいます。
- お客様と当社は、本委託業務で個人情報を扱う場合、個人情報保護法と本規約を守り、本委託業務の目的の範囲でのみ扱います。
- お客様と当社は、個人情報への不正なアクセス、紛失、盗難、改ざん、漏洩など(以下「漏洩等」)を防ぐため、合理的な安全管理措置を講じます。また、個人情報を本委託業務のためにだけ使用、加工、複写します。
- 漏洩等の事故が起きた場合、漏洩等をした側は、相手方に発生日時、内容その他の詳細を速やかに報告します。また、自らの費用で直ちに原因を調べ、結果を速やかに相手方に報告し、再発防止策を講じます。
第12条(素材データの取扱い)
- 当社は、お客様から受け取った素材と編集後の動画のデータ(以下「素材データ」)を本委託業務のためにだけ使い、当社が管理するPCと共有フォルダで適切に保管します。
- 当社は、お客様の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、素材データをAIの学習その他本委託業務以外の目的に使いません。
- 当社は、AIツールその他の外部サービスのうち、入力データをAIの学習に使わないもの(学習に使わない設定にしたものを含みます)に限り、本委託業務に必要な範囲で素材データを入力できます。
第13条(契約期間と更新)
- 本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」)は、決済日の7日後とします。決済日から利用開始日の前日までは導入準備期間とし、当社はこの期間に共有フォルダとNotionのページを用意します。料金は、導入準備期間を含め、第4条のとおり決済日を起算日として発生します。
- プランAとプランBの契約期間は1か月とし、お客様または当社から解約の申し出がない限り、同じ条件で1か月ずつ自動で更新します。ただし、プランBは利用開始日から6か月間を最低契約期間とします。
- 年間プランの契約期間は利用開始日から1年間とします。期間満了の30日前までにお客様または当社のいずれからも書面または電磁的方法による変更または終了の申し出がない場合、同じ条件で1年間自動で更新し、以後も同様とします。
第14条(損害賠償)
- お客様または当社は、自らの責めに帰すべき事由で相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償します。
- 前項の損害賠償の累計総額は、損害が生じる前6か月分の料金の総額を上限とします。
- 前項は、故意または重大な過失、秘密保持義務の違反、個人情報の漏洩、知的財産権の侵害、無断の再委託による損害には適用しません。
第15条(不可抗力)
お客様と当社は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力によって本契約の全部または一部を履行できない場合、その責任を負いません。
第16条(解約)
- お客様は、解約日の30日前までに当社のメールアドレス(kanri@web-acacia.com)宛てに通知することで、いつでも本契約を解約できます。
- 前項にかかわらず、プランBで最低契約期間の満了前に解約する場合、お客様は最低契約期間の満了までの残りの期間の料金を支払います。
- 第1項にかかわらず、年間プランで契約期間の途中に解約する場合、お客様は契約期間の満了までの料金を負担し、当社は支払い済みの年額料金を返金しません。
- プランAの初期費用は、本契約を解約した場合も返金しません。
- 第17条第3項により本契約を解除した場合の料金の扱いは、前三項にかかわらず同項の定めによります。
- 解約の時点で進めている個別の編集がある場合、その編集は、お客様と当社が別途合意した場合を除き、完了まで本規約の適用を受けます。
- 第1項による解約について、お客様と当社は、解約を理由に相手方に生じた損害を賠償する責任を負いません。ただし、解約前に生じた債務と契約違反に基づく責任には影響しません。
第17条(解除)
- お客様または当社は、相手方が本規約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても、その期間内に違反が是正されないときは、本契約の全部または一部を解除できます。ただし、その期間を過ぎた時点の違反が、本契約と取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。
- お客様または当社は、相手方が次のいずれかにあたるときは、催告なしに直ちに本契約およびお客様と当社の間の別の契約(以下「本契約等」)の全部または一部を解除できます。ただし、その事由が解除する側の責めに帰すべきものであるときは、解除できません。
- 本契約等の条項に重大な違反があったとき
- 債務の全部または一部を履行できないとき、または相手方が債務の全部または一部の履行を拒む意思をはっきり示したとき。ただし、一部を履行できない場合は、その一部に限ります。
- 債務の一部を履行できない場合、または相手方が債務の一部の履行を拒む意思をはっきり示した場合で、残りの部分だけでは契約の目的を達せられないとき
- 特定の日時または一定の期間内に履行しなければ本契約の目的を達せられない場合に、相手方が履行しないままその時期を過ぎたとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てその他公権力の処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の法的倒産手続の申立てを受け、もしくは自ら申し立てたとき、または私的整理を始めたとき
- 支払いを停止したとき、または支払不能に陥ったとき
- 自ら振り出し、または裏書した手形・小切手が1度でも不渡りとなったとき
- 資本の減少、主要な株主または取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割などの組織再編その他会社の支配に重要な影響を与える事実が生じたとき
- 公序良俗に反する行為その他、相手方の信用や名誉を傷つけるなどの背信的な行為があったとき
- 解散したとき、または事業を廃止したとき
- 信用の失墜や資産の重大な変動などにより、お客様と当社の信頼関係が損なわれ、本契約を続けることが難しいと認める事態が生じたとき
- 代表者が刑事上の訴追を受けたとき、または所在が分からなくなったとき
- 監督官庁から事業停止の処分、または事業の免許・登録の取消しの処分を受けたとき
- その他、本契約等を続けることが難しい重大な事由が生じたとき
- 当社は、お客様が同じ動画を大量に編集させるなど、当社のPCに過度な負荷を与えることを目的とした行為をしたことが明らかなときは、催告なしに直ちに本契約を解除できます。この場合、前条にかかわらず、当社は受領済みの料金(初期費用と年額料金を含みます)を返金しません。
- 前三項による解除は、相手方への損害賠償の請求を妨げません。
第18条(期限の利益の喪失)
お客様または当社のいずれかに前条第2項各号の事由が生じた場合、その者は、相手方からの通知や催告がなくても、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに弁済します。
第19条(権利義務の譲渡の禁止)
お客様と当社は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約上の地位を移転し、または本契約により生じた自らの権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、もしくは担保に供しません。
第20条(反社会的勢力の排除)
- お客様と当社は、それぞれ相手方に対し、次の事項を表明し、保証します。
- 自ら、自らの役員、または実質的に経営権を持つ者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下あわせて「反社会的勢力」)にあたらないこと
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係がないこと
- 反社会的勢力が経営に実質的に関わっていると認められる関係がないこと
- 反社会的勢力を利用していると認められる関係がないこと
- 反社会的勢力に資金などを提供し、または便宜を図るなどの関与をしていると認められる関係がないこと
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係がないこと
- お客様と当社は、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流し、偽計や威力を用いて相手方の信用を傷つけ、または業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- お客様または当社は、相手方が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかにあたり、第2項各号のいずれかの行為をし、または第1項の表明・確約について虚偽の申告をした場合、自らの責めに帰すべき事由の有無を問わず、催告なしに直ちに本契約等を解除できます。
- 前項により本契約等を解除された者は、解除によって相手方が受けた損害を賠償します。
- 第3項により本契約等を解除された者は、解除によって損害が生じても、相手方に一切の損害賠償を請求しません。
第21条(規約の変更)
当社は、民法第548条の4の定めに従い、本規約を変更できます。変更する場合、当社は変更後の内容と効力が生じる日を、効力が生じる日より前に当社のウェブサイトへの掲載またはメールでお客様に知らせます。
第22条(準拠法と管轄裁判所)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈します。
- 本規約に関するお客様と当社の間の訴訟は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(協議)
本規約に定めのない事項が生じた場合や、本規約の解釈に疑義が生じた場合、お客様と当社は誠意をもって協議し、解決を図ります。
第24条(存続条項)
本契約が終了しても、第7条(権利の帰属)、第10条(秘密保持)、第11条(個人情報の保護)、第12条(素材データの取扱い)、第14条(損害賠償)、第17条(解除)、第19条(権利義務の譲渡の禁止)、第22条(準拠法と管轄裁判所)、第23条(協議)と本条は有効に存続します。ただし、第10条の存続期間は、本契約の終了から3年間とします。
以上
株式会社アカシア
大阪府大阪市中央区瓦町1丁目1−3 セナ・ドーラ瓦町101
代表取締役 岡本陸哉
お問い合わせ:okamotorikuya@web-acacia.com